第3回 若者が投票したくなるキャッチコピー講座実施!

  • 今回の選挙では、高知市の龍馬デザイン・ビューティ専門学校の協力で、選挙啓発のためのワークショップ「若者が投票したくなるキャッチコピー講座」を昨年の秋に(令和5年11月26日執行 高知県知事選挙期間)引き続き開催しました! 広告デザインなどを学ぶグラフィックデザイン科1・2年生(主に18歳から20歳の若年層)の64名が、「若者が投票したくなるキャッチコピー」を1人1案制作、集まったコピーは学生たち自身による審査会を経て、優秀作品5点が選ばれました!最優秀をはじめ入賞したコピーは投票啓発のSNS広告で実際に使用します!

  • 学生たちによる審査会当日の様子

  • 第3回 若者が投票したくなるキャッチコピー講座
    最優秀賞

    第3回 若者が投票したくなるキャッチコピー講座
    優秀賞

啓発イベント案内

  • 高知市内で選挙啓発イベントを開催します!

  • 【開催日程】
    1026日㈯ 10:00〜16:00

    【場 所】
    イオンモール高知 2階
    (サックスバーアナザーラウンジ前)

衆議院議員総選挙について

  • 【衆議院議員総選挙】

    詳細な日時は以下のとおり
     ・投開票日 :令和6年10月27日(日)
     ・期日前投票:令和6年10月16日(水)から令和6年10月26日(土)まで

  • 【衆議院議員総選挙とは?】

     総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。

  • <小選挙区選挙とは?>
    全国を289の選挙区に分けて、1選挙区から1人の議員を選ぶ選挙のことです。
    有権者は候補者名を記載して投票し、得票数の最も多い候補者が当選人となります。

  • <比例代表選挙とは?>
    全国を11の選挙区(ブロック)に分けて、その選挙区ごとに政党を選ぶ選挙のことです。
    有権者は政党名を記載して投票し、政党の得票数に応じた数の名簿登載者が当選人となります。

18歳からの選挙権

  • 選挙は18歳から

    平成28年に改正法が施行され、同年7月に行われた第24回参議院議員通常選挙から満18歳以上で投票ができるようになりました。
    満18歳以上かどうかの算定は、投票日時点において行うこととされています。年齢については、生まれた年の翌年の誕生日の前日に満1歳になるとされていますから、投票日の翌日が満18歳の誕生日である人まで選挙権を有することになります。
    ただし、選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるためには、年齢満18歳以上の日本国民で、その市町村において住民票が作成された日、または転入届を行った日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていることが必要となります。

  • 投票日に選挙権を持つけど投票に行けない場合は

    選挙の投票日には満18歳になるけど、その日は用事などがあって投票に行けないという人は、期日前投票をしようと思っても、期日前は17歳なので投票ができません。この場合は、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

期日前投票・不在者投票・その他の投票方法について

  • 1.期日前投票制度

     選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組です。

  • 【対象となる投票】

     選挙人名簿登録地の市町村で行う投票が対象となります。

  • 【投票対象者】

     選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなどの事由に該当すると見込まれる方。

  • 【投票期間】

     選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

  • 【投票場所・時間】

     各市町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。
     高知県内の期日前投票所及び投票時間は以下の通りです。

    高知県内期日前投票所一覧
  • 【投票手続】

     基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

  • 2.不在者投票制度

     仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

  • 【(1)名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票】

    1. 名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(各市町村の判断で、オンライン請求も可能となっています。)この場合、どこで投票したいかを伝えます。

    2. 交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市町村の選挙管理委員会に出向きます。

    ※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

  • 【(2)指定病院等における不在者投票】

     手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

    ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

  • 3.投票所入場券が届かない場合

  • 投票所入場券がなくても投票は可能です。

     投票所入場券は、県内33市町村(三原村以外)で発行されており、投票日が近づくとお住まいの市町村からご自宅に郵送されますが、配達までには一定の時間を要するため、入場券の到着が期日前投票期間の開始から数日後となることがあります。
     また、何らかの事情で宛先不明となってしまっている場合などには、お手元に入場券が届かないといったこともありえます。
     入場券をお持ちでない場合でも投票は可能ですので、そのまま期日前投票所もしくは投票所にお越しください。係の者が選挙人名簿に登録されていることを確認の上、投票用紙を交付し、投票していただくことができます。
     その際には、免許証やマイナンバーカードなど、公的機関が発行したご本人確認書類をお持ちいただけますと、よりスムーズな手続きが可能です。
     入場券に関する詳細につきましては、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙Q&A

  • 何歳から投票できるの?

    選挙権年齢は18歳以上です。
    投票日の翌日が満18歳以上の誕生日である方まで投票できます。

  • 年齢以外の条件は?

    選挙権のある人でも、市町村の「選挙人名簿」に登録されていなければ投票することはできません。
    選挙人名簿に登録されるのは、その市町村に住所を持つ18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届を行った日)から、引き続き3カ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。

  • 引っ越したときはどこで投票するの?

    投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。引っ越しをした場合、住民票が作成された日または転入届をおこなった日から引き続き3ヶ月以上その市町村に住んでいれば、転入先の選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。

  • 投票日に投票に行けないときは?

    投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市町村役場などで期日前投票ができます。なお、期日前投票所によって、投票できる日時が異なりますので、あらかじめご確認ください。

  • 投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?

    投票所の入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
    入場券が届いてない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。